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ローコスト住宅(低価格住宅)10年間の瑕疵担保責任について。
構造・技術
通称・品質法の3つの柱 瑕疵担保責任(10年間) 住宅性能表示制度 住宅紛争処理機関の設置 内容を見る
新築お引渡し後、10年間は安心の瑕疵担保責任(義務付け)

この制度は新築住宅を対象に、基本構造部分について、完成引き渡し日より10年間の「瑕疵担保責任」が義務づけられたものです。 これは、住宅に瑕疵(欠陥)がみつかった場合、取得後10年間については、業者に補修、または賠償金の支払いが義務づけられるという画期的な制度。 この法律でいう「新築住宅」とは、人が住んだことのない完成後1年以内の住宅のこと。平成12年4月1日以降に契約されたすべての新築住宅に適用されます。 民法上は、現在も瑕疵担保期間は構造により5〜10年と定められていますが、実際にはその期間を短縮することが認められ、2年とした契約が一般的でした。ところが構造部分の欠陥は、年月の経過とともに徐々に表面化するため、2年間で発見されないこともあって、その後にトラブルとなるケースも多く、問題となっていたのです。

対象となる基本構造部分
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の侵入を防止する部分」を保証

■構造耐力上主要な部分

基礎

A

B

C

小屋組

D

土台

E

斜材

F

床版

G

屋根版

H

横架材

I


■雨水の侵入を防止する部分

屋根の仕上げ・下地等

J

外壁の仕上げ・下地等

K

開口部

L



■構造耐力上主要な部分の例
(在来軸組工法の木造住宅の場合)


これにより、「床が傾いた」「雨漏りがひどい」…などの欠陥は保証されるとみていいでしょうが、個々のケースが保証の範囲内かどうかは、判断しにくいことが多いため、まず専門家に相談してから、対応を考える必要があるでしょう。 ただし、この法律では、クロスが剥がれてきた、蛇口がこわれた…といった、構造耐力や雨漏りに関係しない部分の不具合については、保証の対象にはなりません。これらについては、従来通り、業者との個々の契約にしたがって、保証期間が決まりますので、契約時にしっかりと確認しておきたいものです。 この10年保証には、「自社保証」タイプと「第三者保証」タイプとがあり、前者は大手メーカーなどが、自社の信用力をバックに実施するもので、後者は主に中小規模の企業が、第三者の保険や保証制度を利用するものです。 今回、10年保証が義務づけられたことで、たとえ瑕疵担保期間が10年未満の請負契約を結んでしまっても、その契約部分は無効となり、10年保証が適用されます。また、保証書を発行しているかどうかにかかわらず、すべての新築住宅に10年間の瑕疵担保責任が課せられることになったことから、住宅の品質に対する信頼度はこれまで以上に高くなったといえましょう。ただし、瑕疵は施主自身が立証しなければならないことや、引き渡しを受けた後、10年以内にその住宅を売却すると、その時点で保証されなくなるなど注意が必要です。


超・長期保証制度を実現しています

 

10年間の瑕疵担保責任については、平成12年4月から全ての新築住宅に関し施行されていますが、ハウスメーカーでは既に当たり前となっている項目です。つまり「どんなメーカーや工務店で建築する場合でも、安心して保証を受けることができるようになる制度」と考えて良いでしょう。エス・バイ・エルでは10年保証制度を昭和58年4月から実施してきました。その実績を元に現在では超・長期保証制度を実現しています。

※10年目と以降5年ごとに有償点検を実施し、当社が必要と認めた有料メンテナンス工事を当社施工により実施していただいた場合、構造躯体に限り、保証をする制度を実施しています。

 
 
 
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